外国人技能実習制度の目的・趣旨は、日本で培われた、技能、技術または知識(以下「技能等」という)の開発途上地域等への移転を図り、帰国後、母国の経済発展を担う人材を育成する国際貢献・国際協力です。技能実習法には「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行なわれてはならない。」と記されています。
外国から来日した技能実習生が、日本の優れた技術を持つ企業(実習実施者)と雇用関係を結び、母国で修得が困難な技能等の習得・習熟・熟達を図るものです。
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から、実習実施者が受け入れる技能実習生の数については上限が定められています。その具体的な人数枠については、技能実習の区分等により次の表のとおりとなっています。
申請者の常勤職員の総数 | 技能実習生の数 |
---|---|
301人以上 | 申請者の常勤の職員の総数の20分の1 |
201人以上300以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100以下 | 6人 |
41人以上50人以下 | 5人 |
31人以上40人以下 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
優良な実習実施者・監理団体の場合 | ||
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第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | ||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
2018年11月16日時点で、技能実習を3年以上継続できる職種は80職種142作業となっています。
それぞれの職についての技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準は
リンク先の厚生労働省HPよりご確認ください。
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