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土佐ふれあい協同組合は異業種の外国人技能実習生の受入をサポートする協同組合です。

TEL. 088-854-1005

〒781-1102 高知県土佐市高岡町乙61-10

外国人技能実習制度とはCONCEPT

外国人技能実習制度

外国人技能実習制度の目的・趣旨は、日本で培われた、技能、技術または知識(以下「技能等」という)の開発途上地域等への移転を図り、帰国後、母国の経済発展を担う人材を育成する国際貢献・国際協力です。技能実習法には「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行なわれてはならない。」と記されています。

外国から来日した技能実習生が、日本の優れた技術を持つ企業(実習実施者)と雇用関係を結び、母国で修得が困難な技能等の習得・習熟・熟達を図るものです。


受け入れられる人数

CEO

 

技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から、実習実施者が受け入れる技能実習生の数については上限が定められています。その具体的な人数枠については、技能実習の区分等により次の表のとおりとなっています。





 申請者の常勤職員の総数  技能実習生の数
  301人以上  申請者の常勤の職員の総数の20分の1
  201人以上300以下  15人
  101人以上200人以下  10人
 51人以上100以下   6人
 41人以上50人以下   5人
 31人以上40人以下   4人
  30人以下   3人 


 実習実施者と監理団体が、優良である場合には、規定の適用を受けることができ、第1号又は第2号の技能実習生について、第1項の規定の適用を受けた通常の場合と比べて人数枠が倍となります。
また、第3号の技能実習生の人数枠については、その設定を、第1号の2倍ではなく、第1号の3倍までとし、他の実習実施者からの技能実習生の受入れを可能としています。

 第1号
(1年間)
 第2号
(2年間) 
優良な実習実施者・監理団体の場合  
 第1号(1年間)  第2号(2年間) 第3号(2年間)
 基本人数枠  基本人数枠の2倍  基本人数枠の2倍  基本人数枠の4倍  基本人数枠の6倍

但し、下記の人数を超えてはならないこととされています。

・ 第1号技能実習生 : 常勤の職員の総数
・ 第2号技能実習生 : 常勤の職員の総数の2倍
・ 第3号技能実習生 : 常勤の職員の総数の3倍

受け入れられる職種

2018年11月16日時点で、技能実習を3年以上継続できる職種は80職種142作業となっています。
それぞれの職についての技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準
リンク先の厚生労働省HPよりご確認ください。

土佐ふれあい協同組合で扱っている職種につきましては、お気軽にお問い合わせください。


実習期間と受け入れ期間


全体の時間は上記のとおりとなります。

入国後約1カ月間、座学での入国後講習を行います。
その期間中に専門講師による法的保護(労働法と入管法)の講習や、警察による防犯・交通安全等も行います。


バナースペース

土佐ふれあい協同組合

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FAX 088-852-3202